○兵庫教育大学保健管理センター規則
昭和57年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 兵庫教育大学保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)は,本学教職員及び学生の保健管理に関する専門的業務を行い,もって心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 保健管理センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保健管理についての企画立案に関すること。
(2) 保健管理についての調査及び研究に関すること。
(3) 健康診断及びその結果に基づく事後措置に関すること。
(4) 精神保健相談又は健康相談及び助言に関すること。
(5) 救急措置業務に関すること。
(6) 環境衛生及び伝染病の予防についての指導助言に関すること。
(7) その他保健管理についての専門的な業務に関すること。
(組織)
第3条 保健管理センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 保健管理センター所長(以下「センター所長」という。)
(2) 兼務教員
2 保健管理センターに,前項に掲げる者のほか,その他必要な職員を置くことができる。
(センター所長)
第4条 センター所長は,保健管理センターの管理運営を統括する。
2 センター所長の選考は,兵庫教育大学保健管理センター所長選考規程(平成16年規程第36号)の定めるところによる。
(兼務教員)
第5条 兼務教員は,本学の教員のうちから学長が命じる。
2 兼務教員は,保健管理センターの業務に従事する。
(協力教員)
第6条 保健管理センターに,協力して保健管理センターの相談業務を行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員は,センター所長の推薦に基づき,本学の教員のうちから学長が命じる。
(学校医)
第7条 保健管理センターに,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条に基づく職務に従事するため,学校医を置く。
2 学校医は,センター所長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
(カウンセラー)
第8条 保健管理センターに,保健管理センターの相談業務に従事するため,カウンセラーを置くことができる。
2 カウンセラーは,センター所長の推薦に基づき,学外者のうちから学長が委嘱する。
(保健管理センター運営会議)
第9条 保健管理センターの運営に関する事項を審議するため,保健管理センター運営会議を置く。
2 前項に規定する保健管理センター運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規則及び保健管理センターに関する他の規則に定めるもののほか,保健管理センターの運営及び利用等について必要な事項は,保健管理センター所長が別に定める。
附則
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月1日規則第1号)
この規則は,昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成10年12月9日規則第5号)
この規則は,平成10年12月9日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。