○兵庫教育大学グローバル教育センター規則
平成25年3月15日
規則第1号
(目的)
第1条 兵庫教育大学グローバル教育センター(以下「グローバル教育センター」)という。)は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)の国際交流事業を担う中心組織として,学生交流及び学術交流の推進並びに教育研究面での国際活動の充実を図るとともに,本学の特色と知見を活かし,国際貢献に資すること,学生の英語力向上への取組みを通じて,英語力及びコミュニケーション能力並びに学校教育現場における実践力を育成することを目的とする。
(業務)
第2条 グローバル教育センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流に係る基本方針の策定に関すること。
(2) 国際戦略に関すること。
(3) 国際交流協定の締結に関すること。
(4) 留学生の受入及び教育に関すること。
(5) 学生の海外派遣に関すること。
(6) 学生の英語力向上に関すること。
(7) 研究者交流に関すること。
(8) 海外協定大学等との共同研究に関すること。
(9) グローバル教育センターの業務に係る内部質保証に関すること。
(10) その他グローバル教育センターの目的に係る学生交流、学術交流及び英語力向上に関すること。
(部門)
第3条 センターに,次に掲げる部門(ステーション)を置く。
(1) 国際交流ステーション
(2) 英語力向上ステーション
(組織)
第4条 グローバル教育センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) グローバル教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) 兼務教員
2 グローバル教育センターに,前項に掲げる者のほか,その他必要な職員を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は,グローバル教育センターの管理運営を統括する。
2 センター長の選考は,兵庫教育大学グローバル教育センター長選考規程(平成25年規程第5号)の定めるところによる。
(兼務教員)
第6条 兼務教員は,センター長の推薦に基づき本学の教員のうちから学長が命じる。
2 兼務教員は,グローバル教育センターの運営に従事する。
(協力教員)
第7条 グローバル教育センターに,協力してグローバル教育センターの業務を行うため,協力教員を置くことができる。
2 協力教員は,センター長の推薦に基づき,本学の教員のうちから学長が命じる。
(運営会議)
第8条 グローバル教育センターの運営に関する事項を審議するため,グローバル教育センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(専門部会)
第9条 運営会議の下に,具体的事項を審議するための専門部会を置く。
2 専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 グローバル教育センターに関する事務は,教育研究支援部学生支援課が処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,グローバル教育センターの運営等に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月12日)
この規則は,平成29年7月12日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この規則は,令和3年11月1日から施行する。