○兵庫教育大学社会連携センター規程

令和2年3月11日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)の教育研究の成果を広く社会に還元するため,教育委員会をはじめ自治体等地域との連携協力及び交流事業(以下「社会連携事業」という。)を推進し,本学の特色と知見を活かして,地域の教育,学術,文化の進展並びに,社会貢献に資することを目的として設置された兵庫教育大学社会連携センターについて,兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター規則(平成30年規則第1号。以下「高度化センター規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,必要な事項を定めるものである。

(業務)

第2条 社会連携センターは,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 社会連携事業に関する調査及び企画に関すること。

(2) 地域における教育関係の研修及び人材養成の支援に関すること。

(3) 地域との連携協定の締結及び推進に関すること。

(4) 地域における生涯学習の支援に関すること。

(5) 地域における課題解決の支援に関すること。

(6) 社会連携事業に関する学外との窓口機能に関すること。

(7) 社会連携事業に関する学内の連絡・調整に関すること。

(8) その他社会連携及び社会貢献に関すること。

(業務運営)

第3条 社会連携センターの運営に関する事項を審議するため,社会連携センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 社会連携センター長

(2) 高度化センター規則別表に掲げる兼務教員のうち,学長から社会連携センターの担当を命じられた者

3 運営会議に議長及び副議長を置き,議長は,前条第2項第1号に規定する社会連携センター長をもって充て,副議長は,社会連携センター長が指名する。

4 議長は,必要に応じて運営会議を招集するものとする。

5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,議長の職務を代行する。

6 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

7 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,チーム会議等を置くことができる。

8 前項に規定するチーム会議等の組織及び運営等については,別に定める。

(事務)

第4条 社会連携センターに関する事務は,教員養成・研修企画室が処理する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,社会連携センターの運営に関し必要な事項は,社会連携センター長が別に定める。

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 兵庫教育大学社会連携センター規則(平成26年3月14日規則第1号)及び国立大学法人兵庫教育大学社会連携委員会規程(平成16年4月1日規程第19号)は,廃止する。

3 この規程施行後第3条第2項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず学長が定める。

(令和4年3月31日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

兵庫教育大学社会連携センター規程

令和2年3月11日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14章 センター等
沿革情報
令和2年3月11日 規程第4号
令和4年3月31日 種別なし