○国立大学法人兵庫教育大学における情報通信技術を活用した手続等の推進に関する規程

令和6年6月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本法人」という。)において,情報通信技術を利用する方法により申請,届出その他手続等を行うために必要となる事項を定めることにより,学生,教職員その他手続等を行う者の利便性の向上を図るとともに,事務及び業務処理の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学内規則等 国立大学法人兵庫教育大学学内規則の基準に関する規程(昭和55年規程第1号)に定める学則,校則,規則,規程,細則,要項,要領,内規,申合せ,指針等をいう。

(2) 書面等 書面,書類,文書,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(3) 署名等 署名,記名,自署,連署,押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(5) 電子情報処理組織 本法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と,申請等をする者又は通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって本法人の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(6) 申請等 申請,届出その他の学内規則等の規定に基づき本法人に対して行われる通知をいう。

(7) 通知等 通知その他の学内規則等の規定に基づき本法人が行う通知をいう。

(8) 縦覧等 学内規則等の規定に基づき本法人が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 学内規則等の規定に基づき本法人が書面等又は電磁的記録を作成し,又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等,通知等,縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の学内規則等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては,当該学内規則等の規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については,当該申請等に関する他の学内規則等の規定に規定する方法により行われたものとみなして,当該学内規則等その他の当該申請等に関する学内規則等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は,当該申請等を受ける本法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本法人に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の学内規則等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該署名等については,当該学内規則等の規定にかかわらず,申請者等を確認できる方法(ID・パスワード等)に代えることができる。

5 第1項の規定により,電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は,本法人の定めるところにより,本法人の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を,申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して,申請等を行わなければならない。

(電子情報処理組織による通知等)

第4条 通知等のうち当該通知等に関する他の学内規則等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては,当該学内規則等の規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知等については,当該通知等に関する他の学内規則等の規定に規定する方法により行われたものとみなして,当該学内規則等その他の当該通知等に関する学内規則等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知等は,当該通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 通知等のうち当該通知等に関する他の学内規則等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該署名等については,当該学内規則等の規定にかかわらず,通知者等を確認できる方法に代えることができる。

5 本法人は,第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知等を行うときは,当該通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を本法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の学内規則等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については,当該学内規則等の規定にかかわらず,当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については,当該縦覧等に関する他の学内規則等の規定により書面等により行われたものとみなして,当該学内規則等その他の当該縦覧等に関する規定を適用する。

3 本法人は,第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用する方法,本法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の学内規則等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては,当該学内規則等の規定にかかわらず,当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については,当該作成等に関する他の学内規則等の規定により書面等により行われたものとみなして,当該学内規則等その他の当該作成等に関する学内規則等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の学内規則等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には,当該署名等については,当該学内規則等の規定にかかわらず,本法人と確認できる方法に代えることができる。

4 本法人は,第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは,当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を本法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和6年6月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学における情報通信技術を活用した手続等の推進に関する規程

令和6年6月1日 規程第3号

(令和6年6月1日施行)