○国立大学法人兵庫教育大学学長選考・監察会議規則
平成16年4月7日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第23条第2項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(1) 国立大学法人兵庫教育大学経営協議会規則(平成16年規則第2号)第2条第1項第4号の委員のうちから,国立大学法人兵庫教育大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)において選出された者 7人
(2) 国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号)第2条第1項第3号から第7号までの評議員のうちから,国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)において選出された者 7人
2 前項に規定する委員の任期は,それぞれ経営協議会委員又は教育研究評議会評議員の任期の終期と同一とする。
(議長等)
第3条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選により選出する。
2 議長は,学長選考・監察会議を招集し,これを主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 学長候補者の選考に関する事項
(2) 学長の解任に関する事項
(3) 学長の任期に関する事項
(4) 学長選考・監察に関する規則等の制定又は改廃に関する事項
(5) 学長の業績評価に関する事項
(6) その他学長の選考・監察等に関する事項
(開催)
第5条 議長が必要と認めた場合は,学長選考・監察会議を開催するものとする。
(定足数)
第6条 学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
(議決数)
第7条 学長選考・監察会議の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第4条第2号に規定する事項のうち学長解任の議決については,国立大学法人兵庫教育大学学長解任等に関する規則(平成16年規則第23号)の定めるところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 議長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。ただし,議決には加わることができない。
(調査委員会)
第9条 学長選考・監察会議が必要と認めるときは,専門的な事項を調査するため,調査委員会を置くことができる。
(事務)
第10条 学長選考・監察会議の事務は,総務部総務企画課が処理する。
(委員代務者)
第10条の2 委員が学長候補者に推薦され,又は立候補したときは,学長候補者が決定されるまでの間,当該委員の代務者を選出する。
2 委員代務者は,学長候補者が決定されるまでの間,委員としての職務を行う。
4 委員代務者が委員としての職務を行う間,学長候補者に推薦され,又は立候補した委員(以下「学長候補者委員」という。)は,委員としての職務を行わないものとする。
6 第1項に規定する代務者が選出できない場合の取扱いについては,別に定める。
(雑則)
第11条 この規則の定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が定める。
附則
この規則は,平成16年4月7日から施行する。
附則(平成16年6月23日)
この規則は,平成16年6月23日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月21日)
この規則は,平成27年4月21日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月17日)
この規則は,平成28年6月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月17日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。