○国立大学法人兵庫教育大学教職員雇用管理規程
平成16年4月1日
規程第39号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員の採用等雇用管理に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「教職員就業規則」という。),国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)及び国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規程第38号。以下「教員就業規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(1) 教職員 本学に勤務する教育職員及び事務職員であって教職員就業規則又は特定有期雇用教職員就業規則の適用を受ける者
(2) 採用 新たに本学教職員として職に就かせること。(非常勤職員又は外国人研究員から常勤教職員となった場合を含む。)
(3) 昇任 教職員を職階上の上位の職又は俸給表上の上位の級に昇格させること。
(4) 配置換 教職員の所属又は職名を変更すること。(昇任及び降任を除く。)
(5) 降任 教職員を職階上の下位の職又は俸給表上の下位の級に降格させること。
(6) 兼務 教職員を現職の身分を保有させたまま,他の職を兼ねさせること。
(7) 休職 教職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。(教職員就業規則第13条又は特定有期雇用教職員就業規則第10条の規定により,休職にされた場合に限る。)
(8) 復職 休職中の教職員が職務に復帰すること。
(9) 出向 教職員を,本学の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(10) 離職 教職員が教職員としての身分を失うこと。
(11) 退職 解雇,諭旨解雇及び懲戒解雇の場合を除いて,教職員が離職すること。
(12) 解雇 教職員をその意に反して退職させること。
(13) 自己都合退職 教職員がその意により退職すること。
(14) 再雇用 国立大学法人兵庫教育大学教職員再雇用規程(平成16年規程第43号。以下「再雇用規程」という。)第2条の規定による再雇用をいう。
(1) 副学長
(2) 国立大学法人兵庫教育大学教員の任期に関する規程(平成16年規程第37号)に基づき雇用される大学教員
(1) 前項第1号に掲げる教職員 国立大学法人兵庫教育大学副学長選考規則(平成16年規則第14号)第5条による期間
(2) 前項第2号に掲げる教職員 国立大学法人兵庫教育大学教員の任期に関する規程(平成16年規程第37号)第2条による期間
3 学長は,事務職員に欠員が生じた場合に雇用する場合には,1年以内の任期を付して雇用することができるものとする。
第2章 事務職員の採用及び昇任
(事務職員の採用)
第5条 事務職員のうち,別表第1に規定する一般職員,技術職員及び図書系職員への採用は,近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験(以下「統一試験」という。)の第一次試験合格者名簿(以下「採用候補者名簿」という。)に提示された候補者の中から面接等により行うものとする。
(1) 国家公務員の職,地方公務員の職,国立大学法人及び大学共同利用機関法人に属する職,独立行政法人に属する職,公庫(沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫をいう。以下同じ。)に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者をもって補充しようとする職で,その者が現に就いている職と同等以下と認められるもの
(2) かつて事務職員であった者をもって補充しようとする職で,その者がかつて在職していた職の級と同等以下の級のもの
(3) 統一試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務の責任と特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な職で,選考による採用について別に定める基準を満たすもの
イ かつて事務職員であった者で,本学の要請に応じ,引き続き国家公務員の職,地方公務員の職,国立大学法人及び大学共同利用機関法人に属する職,独立行政法人に属する職,公庫に属する職その他これらに準ずる職に就き,引き続いてこれらの職に在職しているもの(これらの職のうち,いずれかの職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)
ロ 国家公務員の職,地方公務員の職,国立大学法人及び大学共同利用機関法人に属する職,独立行政法人に属する職,公庫に属する職その他これらに準ずる職に就いている者で,採用後一定期間を経過した後に退職し,これらの職に復帰することが前提とされているもの
(5) その他競争試験によることが不適当であると認められるもの
3 前2項に規定する職以外の職については,選考により採用することができる。
(事務職員の昇任)
第6条 事務職員の昇任は,昇任すべき職の数の範囲内で,当該職より下位の職の在職者の,当該職への適性及び従前の勤務実績に基づく選考による。
第3章 降任及び解雇
(降任及び解雇)
第7条 教職員就業規則第20条第1項第1号の規定により教職員を降任し,又は解雇することができる場合及び特定有期雇用教職員就業規則第15条第1項第1号の規定により解雇することができる場合は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員勤務評定実施規程による勤務評定の結果その他教職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 教職員就業規則第20条第1項第2号の規定により教職員を降任し,又は解雇することができる場合及び特定有期雇用教職員就業規則第15条第1項第2号の規定により解雇することができる場合は,学長が指定する医師2人によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆしがたい心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えないことが明らかな場合とする。
3 教職員就業規則第20条第1項第4号の規定により教職員を降任し,又は解雇することができる場合及び特定有期雇用教職員就業規則第15条第1項第4号の規定により解雇することができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 教職員就業規則第20条第1項第5号の規定又は特定有期雇用教職員就業規則第15条第1項第5号の規定により教職員のうちいずれを降任し,又は解雇するかは,学長が勤務成績,勤務年数その他の事実に基づき,公正に判断して定めるものとする。
第4章 兼務
(兼務ができる場合)
第8条 学長は,当該教職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合,兼務させることができる。
(兼務の解除及び終了)
第9条 学長は,何時でも兼務を解除することができる。
2 学長は,兼務を必要とする事由が消滅した場合においては,すみやかに当該兼務を解除しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,兼務は,当然終了するものとする。
(1) 兼務の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2) 兼務されている職が廃止された場合
(3) 教職員が出向した場合
(4) 教職員が離職した場合
(5) 教職員が休職又は停職にされた場合
第5章 試用期間
(試用期間)
第10条 教職員の採用は,試用期間中,その職務を良好な成績で遂行したときに正式のものとなるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は,試用期間を設けないものとする。
(1) 国家公務員の職,地方公務員の職,国立大学法人及び大学共同利用機関法人に属する職,独立行政法人に属する職,公庫に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者を採用する場合
(2) 定年退職者を教職員就業規則第19条の規定により再雇用する場合
(3) 雇用期間が試用期間より短い場合
(試用期間の延長)
第11条 試用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない教職員については,その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし,試用期間は,当該試用期間の開始後1年間を超えないものとする。
第6章 事務取扱及び事務代理
(事務取扱の命免)
第12条 学長は,欠員が生じた場合,必要に応じて事務取扱の命免を行うことができる。
(事務代理の命免)
第13条 学長は,各組織の長の病気療養及び海外渡航に伴い必要と認める場合は,事務代理の命免を行うことができる。
(病気療養に伴う事務代理の命免)
第14条 病気療養に伴う事務代理の命免は,診断書等に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 病気療養者と連絡をとることが困難な場合
(2) 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
(3) 療養期間がおおむね一月以上にわたると予想される場合
(4) 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理の命免)
第15条 海外渡航に伴う事務代理の命免は,渡航先国,渡航期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 渡航者と連絡をとることが困難な場合
(2) 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
(3) 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
第7章 発令の手続
(人事異動通知書の交付)
第16条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,教職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合,その異動を発令した時にその効力が発生するが,教職員がその異動を了知するまでの間は,当該教職員の不利益になるように取り扱うことは許されない。
(1) 教職員を採用し,昇任させ,配置換し,再雇用し,又は任期を更新した場合
(2) 任期を定めて採用された教職員又は再雇用された教職員が,任期の定めのない教職員となった場合
(3) 兼務を行い,又はこれを解除した場合
(4) 兼務が終了した場合
(5) 教職員に附与される職務に関する名称が変更され,又は附加され,若しくはなくなった場合
(6) 教職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって教職員が復職した場合
(7) 教職員を出向させる場合
(8) 教職員就業規則第20条第2項又は特定有期雇用教職員就業規則第15条第2項の規定により教職員を解雇する場合
(9) 教職員の自己都合退職を承認した場合
(10) 教職員が退職した場合(解雇又は自己都合退職若しくは死亡の場合を除く。)
(11) 教職員が定年退職をする場合
2 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,教職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合,通知書を交付したときにその効力が発生する。
(1) 教職員を降任させる場合
(2) 教職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
(3) 教職員を解雇する場合(前項第8号の場合を除く。)
(1) 規程の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う教職員の配置換の場合
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合。なお,この場合,通知書の交付に代わる方法による通知が到達した時にその効力が発生する。
(細則)
第18条 通知書の様式及び記載事項,採用等雇用管理に関する手続等については,国立大学法人兵庫教育大学教職員雇用管理関係取扱細則において定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月10日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月8日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。ただし,別表第1職名及び職階の欄附属学校教員の項中主幹教諭を加える改正規定及び別表第2職名の欄に主幹教諭の項を加える改正規定は平成20年4月1日から施行し,別表第2職務内容の欄教頭(副園長)の項及び教頭(副校長)の項の改正規定は平成19年12月26日から適用する。この場合において,平成20年3月31日までの間は,別表第2職務内容の欄教頭(副園長)の項中「学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第4項」とあるのは「学校教育法第27条第3項」と,「同法第27条第6項及び第37条第8項」とあるのは「同法第27条第6項及び第37条第8項」と,同表職務内容の欄教頭(副校長)の項中「第37条(同法第49条で準用する場合を含む。以下,この項について同じ。)第4項」とあるのは「第37条(同法第49条で準用する場合を含む。以下,この項について同じ。)第3項」と,「同法第37条第7項及び第8項」とあるのは「同法第37条第4項及び第5項」と読み替えて適用する。
附則(平成20年3月14日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月11日)
この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附則(平成22年12月24日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月26日)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月13日)
この規程は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 職種 | 職名及び職階 | |
教育職員 | 副学長 | 副学長 | |
副理事 | 副理事 | ||
大学教員 | 教授 | ||
准教授 | |||
講師 | |||
助教 | |||
助手 | |||
特任教員 | 特任教授 | ||
特任准教授 | |||
特命教員 | 特命教授 | ||
特命准教授 | |||
特命講師 | |||
特命助教 | |||
特定教員 | 特定助教 | ||
研究員 | プロジェクト研究員 | ||
附属学校教員 | 校長 園長 | ||
副園長 副校長 | |||
主幹教諭 | |||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | |||
臨時教員 | 特定教諭 特定養護教諭 特定栄養教諭 | ||
事務職員 | 事務職員 | 事務局長 | |
部長 | |||
課長 室長(課長相当職) | |||
副課長 室長(副課長相当職) 事務主幹 技術主幹 | |||
主査 | |||
主任 | |||
課員 | |||
技能職員 | 自動車運転手 調理師 | ||
医療系技術職員 | 栄養士 | ||
看護職員 | 看護師 | ||
特定職員 | 事務調整役 | ||
事務調整役(主査相当) | |||
事務調整役(主任相当) | |||
事務調整役(課員相当) | |||
特定一般職員 | |||
特定技能職員 | |||
特定栄養士 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 職務内容 | |
副学長 | 学長の職務を助け,命を受けて校務をつかさどる。 | |
副理事 | 学長が指定する特定の職務に従事する。 | |
教授 | 学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。 | |
准教授 | 学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。 | |
講師 | 教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 | |
助教 | 学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。 | |
助手 | その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 | |
特任教授 | 教授の職務のうち教育研究上特に必要な業務に従事する。 | |
特任准教授 | 准教授の職務のうち教育研究上特に必要な業務に従事する。 | |
特命教授 | 外部資金等による研究プロジェクト遂行の業務に従事する。 | |
特命准教授 | 外部資金等による研究プロジェクト遂行の業務に従事する。 | |
特命助教 | 外部資金等による研究プロジェクト遂行の業務に従事する。 | |
特定助教 | 助教の職務のうち特定の業務に従事する。 | |
プロジェクト研究員 | 外部資金等による研究プロジェクト遂行の業務に従事する。 | |
校長(園長) | 校務(園務)をつかさどり,所属職員を監督する。 | |
副園長 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第4項に定める園長の職務のうち,学長があらかじめ定める範囲内においてその職務の一部を処理する。また,同法第27条第6項及び第37条第8項(第28条で準用する場合を含む。)に定める教頭の職務を行う。 | |
副校長 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条で準用する場合を含む。以下,この欄について同じ。)第4項に定める校長の職務のうち,学長があらかじめ定める範囲内においてその職務の一部を処理する。また,同法第37条第7項及び第8項に定める教頭の職務を行う。 | |
主幹教諭 | 幼稚園 | 園長及び副園長を助け,命を受けて園務の一部を整理し,並びに幼児の保育をつかさどる。 |
小学校 | 校長及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。 | |
中学校 | ||
教諭 | 幼稚園 | 幼児の保育をつかさどる。 |
小学校 | 児童又は生徒の教育をつかさどる。 | |
中学校 | ||
養護教諭 | 幼児,児童又は生徒の養護をつかさどる。 | |
栄養教諭 | 幼児,児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。 | |
特定教諭 | 教諭の職務のうち特定の業務に従事する。 | |
特定養護教諭 | 養護教諭の職務のうち特定の業務に従事する。 | |
特定栄養教諭 | 栄養教諭の職務のうち特定の業務に従事する。 | |
事務局長 | 学長の監督の下に事務局の事務を総括し,及び調整する。 | |
部長 | 部の事務を処理する。 | |
課長 | 課の事務を処理する。 | |
室長 | 室の事務を処理する。 | |
副課長 | 上司たる課長を直接補佐するとともに,課長に事故があるときはその職務を代行し,かつ,当該課のチームを管理する。 | |
事務主幹 | 高度の専門的事項に関し,上司たる課長を直接補佐するとともに,当該課のチームを管理する。 | |
技術主幹 | 高度の技術に関する専門的事項に関し,上司たる課長を直接補佐するとともに,当該課のチームを管理する。 | |
主査 | 上司たる課長等の命を受け,当該課等の事務を分掌するチームの事務を処理する。 | |
主任 | 上司たる主査(事務調整役(主査相当)を含む)等の命を受け,チームの事務を処理する。 | |
課員 | 上司(事務調整役(主任相当)を含む)の命を受け,総務,企画,研究支援,財務,施設管理,教育支援,学生支援,入試,学術情報等の事務を処理する。 | |
自動車運転手 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自動車の運転免許を受けて,主に,本学所有の自動車の運転に従事する。 | |
調理師 | 調理師法(昭和33年法律第147号)に定める調理師の免許を受けて,学校給食の調理に従事する。 | |
栄養士 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)に定める栄養士の免許を受けて,学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 | |
看護師 | 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に定める看護師の免許を受けて,保健管理センターにおいて,傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行う。 | |
事務調整役 | 上司たる課長等の命を受け,特定の分野の事務を処理する。 | |
事務調整役(主査相当) | 上司たる主査等の命を受け,チームの事務を処理する。 | |
事務調整役(主任相当) | 上司たる主任等の命を受け,チームの事務を処理する。 | |
事務調整役(課員相当) | 上司の命を受け,総務,企画,研究支援,財務,施設管理,教育支援,学生支援,入試,学術情報等の特定の分野の事務を処理する。 | |
特定一般職員 | 課員の職務のうち特定の職務に従事する。 | |
特定技能職員 | 上司たる課長等の命を受け,特定の技能分野の業務に従事する。 | |
特定栄養士 | 栄養士の職務のうち特定の業務に従事する。 |