○国立大学法人兵庫教育大学クロスアポイントメント制度に関する規程

令和1年10月2日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)におけるクロスアポイントメント制度に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 他機関 次に掲げるものをいう。

 国立大学法人又は大学共同利用機関法人

 独立行政法人(行政執行法人を除く。)

 地方独立行政法人(特定地方独立行政法人を除く。)

 営利企業

 外国の大学その他の教育研究機関

 その他学長が必要と認めたもの

(3) クロスアポイントメント制度 次に掲げるものをいう。

 教職員が,本学の教職員としての身分を保有したまま他機関の職員として雇用され,本学及び当該他機関において業務に従事すること。

 他機関の職員が,当該他機関の職員としての身分を保有したまま本学の教職員として採用され,当該他機関及び本学において業務に従事すること。

(制度の適用)

第3条 本学の教職員又は相手方機関の職員にクロスアポイントメント制度を適用しようとする専攻の専攻長,センター長又は事務局長は,事前に学長に申請して,その承認を得なければならない。

2 学長は,前項の申出を受けたときは,教育研究評議会の議を経て,クロスアポイントメント制度適用の可否を決定する。

(制度承認の要件)

第4条 学長は,前条の規定による申請が,次に掲げる全ての要件を満たすものであるときは,前条の承認を行うものとする。

(1) 本学の教育研究の一層の推進及び社会への貢献に資すること。

(2) 本学の利益に相反しないものであること。

(3) 本学の教職員としての倫理が保持されるものであること。

(4) 教職員としての職務の遂行に支障が生じないものであること。

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。

(協定の締結)

第5条 学長は,第3条の承認を行ったときは,他機関の長と協定を締結するものとする。

(制度適用の期間)

第6条 クロスアポイントメント制度を適用する期間については,前条の規定により締結する協定により決定する。ただし,期間を定めて雇用される教職員に適用させる場合にあっては,その期間を超えることはできない。

(制度適用期間中の給与,労働時間等)

第7条 クロスアポイントメント制度の適用を受ける教職員の給与については,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程の規定にかかわらず,第5条の規定により締結する協定により決定する。

2 クロスアポイントメント制度の適用を受ける教職員の労働時間,休日及び休暇等については,国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程の規定にかかわらず,第5条の規定により締結する協定により決定する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度の適用に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和元年10月2日から施行する。

(令和4年5月11日)

この規程は,令和4年5月11日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学クロスアポイントメント制度に関する規程

令和元年10月2日 種別なし

(令和4年5月11日施行)