○国立大学法人兵庫教育大学役職員の報酬給与の臨時特例に関する規程

平成24年6月29日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。以下「臨特法」という。)の趣旨に鑑み,国立大学法人兵庫教育大学役員報酬規程(平成16年規程第55号。以下「役員報酬規程」という。)及び国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)の特例を定めるものとする。

(役員報酬規程の特例)

第2条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,役員報酬規程第4条第1項各号の適用を受ける役員に対する俸給の支給に当たっては,俸給月額に,100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。

2 特例期間においては,役員報酬規程に基づき支給される報酬のうち次に掲げる報酬の支給に当たっては,次の各号に掲げる報酬の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該役員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額

(2) 広域異動手当 当該役員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額

(3) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額

(教職員給与規程の特例)

第3条 特例期間においては,教職員給与規程第11条各号に掲げる俸給表の適用を受ける教職員に対する俸給月額(平成18年3月20日改正附則第6項の規定による俸給を含み,第24条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により俸給の半額を減ぜられた俸給月額をいう。以下同じ。)の支給にあっては,俸給月額から,俸給月額に,当該教職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級又は号俸

割合

一般職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

3級以上

100分の7.77

医療職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

3級

100分の7.77

指定職俸給表

全ての号俸

100分の9.77

2 特例期間においては,次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該教職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該教職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該教職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該教職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該教職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 期末手当 当該教職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

(5) 勤勉手当 当該教職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

(6) 期末特別手当 当該教職員が受けるべき期末特別手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

(7) 教職員給与規程第20条第1項から第7項まで又は第9項の規定により支給される給与 当該教職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第20条第1項 前項及び前各号に定める額

 第20条第2項又は第3項 前項並びに第2号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第20条第4項 前項並びに第2号及び第3号までに定める額に,同項の規定により当該対象教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第5項から第7項 前項並びに第2号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該対象教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第9項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項から第7項の規定により給与の支給を受ける教職員にあっては,同号に定める額に,同項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

3 特例期間においては,教職員給与規程第23条及び第34条から第36条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第7条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に1箇月当たりの平均所定労働時間数(国立大学法人兵庫教育大学俸給等の支給細則(平成16年細則第14号)第17条に規定する平均所定労働時間数をいう。)で除して得た額に,当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(端数処理)

第4条 前2条の規定により減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(育児休業規程等の特例)

第5条 特例期間において,第3条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員に対する国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号)第26条第1項及び国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)第18第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額については,第3条第3項の規定を適用する。

(見直し)

第6条 特例期間においては,第2条及び第3条に規定する支給減額率を見直すことができるものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成24年7月1日から施行する。

2 特例期間においては,教職員給与規程平成22年12月24日改正附則第2項の規定の適用を受ける教職員に対する第3条各号の規定の適用については,左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第1項

,俸給月額に

,俸給月額から平成22年12月24日改正附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に

第2項第1号

管理職手当の月額

平成22年12月24日改正附則第5項に定める管理職手当の月額

第2項第2号

俸給月額に対する地域手当の月額

俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年12月24日改正附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額

第2項第3号

俸給月額に対する広域異動手当の月額

俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年12月24日改正附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額

第2項第4号

期末手当の額

期末手当の額から平成22年12月24日改正附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額

第2項第5号

勤勉手当の額

勤勉手当の額から平成22年12月24日改正附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額

第2項第7号イ

前項及び前各号

第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号

第2項第7号ロ

第2項第7号ニ

前項並びに第2号から第4号

第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号から第4号

第2項第7号ハ

前項及並びに第2号及び第3号

第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号

第2項第7号ホ

第4号

第5項の規定により読み替えられた第4号

第3項

除して得た額に

除して得た額から平成22年12月24日改正附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に

(平成25年9月1日)

この規程は,平成25年9月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学役職員の報酬給与の臨時特例に関する規程

平成24年6月29日 規程第7号

(平成25年9月1日施行)