○兵庫教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程

令和4年11月9日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、兵庫教育大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、その設置及び運営に必要な経費を民間等からの寄附により賄うものをいう。

(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、その設置及び運営に必要な経費を民間等からの寄附により賄うものをいう。

(3) 寄附講座等教員 寄附講座の業務又は寄附研究部門の業務を主とする教員をいう。

(設置及び運営の原則)

第3条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用し、本学の教育研究の進展及び充実を図ることを目的とし、本学の主体性が確保されるよう十分な配慮のもとに設置及び運営するものとする。

(名称)

第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座等の名称について、寄附者から申出があったときは、寄附者が明らかとなるような字句を名称に付加することができる。

(設置の申請)

第5条 寄附講座等の設置に係る寄附の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出するものとする。

(1) 寄附申込書(別記第1号様式)

(2) 寄附講座の概要(別記第2号様式)又は寄附研究部門の概要(別記第3号様式)

(設置の決定)

第6条 学長は、前条の申込みがあった場合は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるものについて、当該寄附講座等の設置を決定するものとする。

2 前項の設置を決定するにあたっては、教育研究評議会の議を経るものとする。

(存続期間等)

第7条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 寄附講座等の存続期間は、更新することができる。

3 存続期間を更新する場合の手続は、設置の例による。

(寄附講座等の構成)

第8条 寄附講座等には、教授又は准教授に相当する者1人以上の教員及び准教授、講師又は助教に相当する者1人以上の教員で構成するものとする。ただし、寄附講座等の教育研究の実施上特に支障がないと認められるときは、教授又は准教授に相当する者1人の教員で構成することができる。

2 寄附講座等教員は、特任教員、特命教員又は非常勤講師とする。

3 第1項に規定するもののほか、寄附講座等の運営に必要な職員を置くことができる。

(寄附講座等教員の職務内容)

第9条 寄附講座等教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。

(寄附金の受入れ)

第10条 寄附講座等に係る経費の寄附は、当該寄附講座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに分割して受け入れることができる。

2 前項の経費は、国立大学法人兵庫教育大学寄附金受入及び経理事務取扱規程(平成16年規程第63号)の定めるところにより寄附金として受け入れ、経理するものとする。

(内容等の変更)

第11条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。

(成果の公表)

第12条 学長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。

(特許等の取扱い)

第13条 寄附講座等教員の発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人兵庫教育大学職務発明規程(平成17年規程第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年11月9日から施行する。

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兵庫教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程

令和4年11月9日 規程第5号

(令和4年11月9日施行)