○兵庫教育大学外国人留学生規則

昭和58年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第95条に規定する外国人留学生について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において,外国人留学生とは,外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,兵庫教育大学(以下「本学」という。)が実施する選抜又は選考に合格して入学した者をいう。

(種類)

第3条 本学が受け入れる外国人留学生の種類は,学部の学生,大学院の学生,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生及び研究生とする。

(入学資格等)

第4条 前条の規定に基づき,外国人留学生となることのできる者の入学資格は,その外国人留学生の種類に応じ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学部の学生 学則第31条に規定する者

(2) 大学院の学生 学則第57条に規定する者

2 他の大学又は大学院に現に在籍する者で,転入学を志願するものがあるときは,選考の上,転入学を許可することができる。

3 本学学部又は大学院を中途において退学した者で,再入学を志願するものがあるときは,選考の上,再入学を許可することができる。

(入学の時期)

第5条 外国人留学生の入学,転入学及び再入学の時期は,学則等の定めるところにより学年又は学期の始めとする。ただし,特に必要があるときは,別に定めることができる。

(入学の出願)

第6条 外国人留学生として本学に入学を志願する者は,入学願書その他の書類に検定料(特別聴講学生及び特別研究学生を除く。)を添えて,願い出なければならない。

(入学者の選抜等)

第7条 前条の規定により入学を志願した者については,別に定めるところにより入学者の選抜又は選考を行う。

(国費外国人留学生に関する特例)

第8条 前4条の規定にかかわらず,国費外国人留学生については,「国費外国人留学生制度実施要項」(昭和29年3月31日文部大臣裁定)等の定めるところによる。

(入学手続及び入学許可)

第9条 前2条の入学者の選抜又は選考に合格した者は,入学手続をとらなければならない。

2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(検定料,入学料,授業料及び寄宿料)

第10条 外国人留学生の検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額並びに徴収方法は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。

2 特別聴講学生及び特別研究学生については,検定料及び入学料は徴収しない。ただし,授業料については,別に定めるところによる。

3 国費外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。

(既納の検定料等)

第11条 納付した検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,返還しない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,外国人留学生に関し,必要な事項は,学則等の定めるところによる。

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日規則第2号)

この規則は,平成4年3月16日から施行する。

(平成5年3月15日規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第11号)

この規則は,平成11年3月10日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

兵庫教育大学外国人留学生規則

昭和58年4月1日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)