○国立大学法人兵庫教育大学教職員休職規程
平成16年4月1日
規程第42号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「教職員就業規則」という。)第13条及び国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)第10条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の休職に関する事項を定めることを目的とする。
(休職の効果)
第2条 休職者は,教職員としての身分を保有するが,職務には従事しない。
2 休職中の教職員は,休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。
(休職者の後任補充)
第3条 前条の規定は,当該職の後任を補充することを妨げるものではない。
(休職者の給与)
第4条 休職者の給与は,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号),国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程(平成27年規程第3号)及び国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員給与規程(平成22年規程第9号)により,個々の場合について役員会の議を経て,学長が定める。
(休職及び復職の手続)
第5条 教職員就業規則第13条第1項又は特定有期雇用教職員就業規則第10条第1項に規定する休職及び教職員就業規則第15条又は特定有期雇用教職員就業規則第12条に規定する復職は,個々の場合について国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規程第38号)に定めるもののほか,役員会の議を経て,学長が定めるものとする。
(病気による休職)
第6条 教職員就業規則第13条第1項第1号又は特定有期雇用教職員就業規則第10条第1項第1号の規定により教職員を休職にする場合,休職の期間を更新する場合又は休職期間満了前に復職させる場合には,原則として医師の判断の結果に基づいて行うものとする。
(起訴による休職)
第7条 教職員就業規則第13条第1項第2号又は特定有期雇用教職員就業規則第10条第1項第2号に規定する休職は,それぞれの教職員の公訴事実,業務遂行等を総合的に勘案し,事案ごとに判断するものとする。
(研究による休職)
第8条 教職員就業規則第13条第1項第4号に規定する休職には,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
(休職期間の通算)
第9条 教職員就業規則第13条第1項第1号又は特定有期雇用教職員就業規則第10条第1項第1号に規定する休職から復職した者が,復職後6月以内に同一疾患により休職となったときは,その休職期間は,復職前の休職期間に通算する。
2 前項の休職が繰り返された場合も同様とする。
(説明書の交付)
第10条 教職員を休職にする場合又は休職期間を更新する場合には,その事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,教職員から同意書の提出があったときはこの限りでない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。