○国立大学法人兵庫教育大学テニュアトラック制度に関する要項
(令和3年3月10日)
改正
令和5年2月10日
(目的)
第1条
この要項は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が,優れた若手研究者及び教職経験者等多様な人材をテニュアトラック教員として採用し,教員養成を担当する教員として養成し,公正かつ厳格な審査を実施の上,教育研究上又は業務の遂行上優れた実績を認める場合にテニュアを付与し,もって本学の教育研究等の充実に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要項における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 任期の定めのない大学教員の身分をいう。
(2)
テニュアトラック制度 テニュアトラック期間満了時までに,教授であるテニュアトラック教員には教授でのテニュアを,准教授であるテニュアトラック教員には教授又は准教授でのテニュアを,講師であるテニュアトラック教員には准教授でのテニュアを,助教であるテニュア教員には准教授又は講師でのテニュアを付与するかどうかの審査(以下「テニュア審査」という。)を行い,可とされた教員にテニュアを付与する制度(テニュアの付与が不可となった場合は,テニュアトラック期間満了をもって退職する制度)をいう。
(3)
テニュアトラック教員 テニュアトラック制度により採用された教員をいう。
(4)
テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを獲得するまでの期間(テニュアの付与が不可となった場合は,当該任期が満了するまでの期間)をいう。
2
前項に定めるもののほか,テニュアトラック教員の選考等の取扱いについては,原則として,国立大学法人兵庫教育大学の教員選考手続に関する内規(以下「選考手続に関する内規」という。)に規定のとおりとする。
[
国立大学法人兵庫教育大学の教員選考手続に関する内規(以下「選考手続に関する内規」という。)
]
(対象となる職)
第3条
テニュアトラック制は,教授,准教授,講師又は助教を対象とする。
(テニュアトラック期間)
第4条
テニュアトラック期間は,原則として5年以内とする。
(給与)
第5条
テニュアトラック教員の給与は,国立大学法人兵庫教育大学新年俸制適用教育職員給与規程の定めるところによる。
[
国立大学法人兵庫教育大学新年俸制適用教育職員給与規程
]
(募集)
第6条
テニュアトラック教員の採用人事は,原則として公募により行う。
(候補者の選考)
第7条
テニュアトラック教員の選考及びテニュア審査は,教員選考委員会が行う。
(候補者の決定)
第8条
教員選考委員会委員長は,テニュアトラック教員候補者を決定したときは,学長に報告しなければならない。
(教員選考等)
第9条
前条により候補者が決定された際の教員選考等については,選考手続に関する内規第15条及び第16条の規定に準じて行う。
[
選考手続に関する内規第15条
] [
第16条
]
(同意及び説明責任)
第10条
テニュアトラック教員を採用する場合は,同意書(別記様式第1号)により,採用される者の同意を得なければならない。
(研究環境の整備)
第11条
学長は,研究スペースの確保,研究資金の措置,その他テニュアトラック教員が自立して研究活動を行うことができる環境の整備に努めるものとする。
(審査の受審義務等)
第12条
テニュアトラック教員は,教員選考委員会による中間評価及びテニュア審査を受けなければならない。
2
審査項目は,テニュアトラック期間内の教育業績,研究業績,競争的外部資金の応募・獲得状況,大学運営,社会貢献とする。
3
テニュアトラック教員は,テニュアトラック期間内に,助教又は講師については,本学大学院連合学校教育学研究科の指導教員資格(以下「指導教員資格」という。)を,准教授については,指導教員資格又は本学大学院連合学校教育学研究科の主指導教員資格(以下「主指導教員資格」という。)を,教授については,主指導教員資格を取得しなければならない。なお,教授昇任を希望する准教授については,主指導教員資格を取得しなければならない。
4
中間評価は,原則としてテニュアトラック期間の第3年次に実施するものとし,テニュア審査は,原則としてテニュアトラック期間が満了する1年前から6月前までの期間に審査を終えるものとする。但し,最終年次に主指導教員資格又は指導教員資格を取得したテニュアトラック教員については,テニュアトラック期間満了までに速やかにテニュア審査を終えるものとする。
5
教員選考委員会委員長は,中間評価及びテニュア審査の結果を学長に報告するものとする。
6
学長は,前項によりテニュア審査結果の報告があったときは,教育研究評議会に対し,テニュア付与の可否及び職位の審議を提案する。
[
選考手続に関する内規第15条
] [
第16条
]
7
教育研究評議会におけるテニュア付与の可否及び職位の決定は,評議員の3分の2以上の出席の下に行うものとし,出席者の過半数で議決するものとする。
8
教育研究評議会におけるテニュア付与の可否及び職位の決定は,投票によらないで行うことができる。
9
学長は,教育研究評議会の結果を参考に,テニュア付与の可否及び職位を決定する。
10
テニュアを付与された者は,次の各号に掲げるテニュアトラック教員としての職に応じ,当該各号に定める職の任期の定めのない教員とする。
(1)
助 教 講 師又は准教授
(2)
講 師 准教授
(3)
准教授 准教授又は教授
(4)
教 授 教 授
11
学長は,テニュア付与の可否及び職位を決定したときは,テニュア審査結果通知書(別記様式第4号)により,速やかにテニュアトラック教員に通知する。
(テニュア審査の特例)
第13条
テニュアトラック教員が,テニュアトラック期間内に主指導教員資格又は指導教員資格を取得した場合には,テニュア審査を繰り上げて行うことができる。
2
テニュア審査を繰り上げて行う場合は,第12条第4項の規定にかかわらず,中間評価実施前から行うことができる。
[
第12条第3項
]
3
テニュア審査を繰り上げて受けることを希望するテニュアトラック教員は,テニュア審査繰上申請書(別記様式第5号)により学長に申請するものとする。
4
学長は,繰り上げて行ったテニュア審査の結果,適格と認めたときは,テニュアトラック教員にテニュアを付与することができる。
5
テニュアの付与及び昇任は,原則として直近の4月1日とする。
6
繰り上げ審査の結果,テニュアを付与しなかったときは,当初提示した実施時期にテニュア審査を行うものとする。
7
繰り上げて行ったテニュア審査の結果,テニュアを付与されなかったテニュアトラック教員は,第3項の申請を繰り返し行うことができる。
(テニュア審査に対する不服申立て)
第14条
テニュアトラック教員は,テニュア審査結果について不服がある場合には,テニュア審査結果不服申立書(別記様式第6号)により,学長に不服申立てを行うことができる。
2
前項の不服申立ては,審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
3
学長は,第1項による不服申立てを受けた場合は,教育研究評議会に付議し,不服申立てに係る審査の要否を決定の上,審査の必要があると認められたときには,教育研究評議会の下にテニュア資格審査調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し,教員選考委員会における審査手続及び審査結果の妥当性についての審査を付託する。この場合において,当該申立者は,調査委員会において意見陳述を行うことができる。
4
学長は,前項の調査委員会における審査結果について,文書で当該申立者に通知するとともに,当該申立者の所属する専攻又はセンターの長に報告を行う。
5
前2項の規定による審査の結果,改めてテニュア審査を行う必要があると認められた場合には,学長は,調査委員会での審査結果を付して,教員選考委員会に対して再審査を求めるものとする。
(テニュア再審査)
第15条
教員選考委員会は,調査委員会が再審査を必要と認めた場合は,不服申立てを受理した日から30日以内に再審査を実施し,学長に報告しなければならない。
2
前項に定める再審査は,原則として当該申立者のテニュアトラック期間が満了する1月前までに終えるものとする。
3
テニュア再審査の結果に対する不服の申立てはできないものとする。
(雑則)
第16条
この要項に定めるもののほか,テニュアトラック制度の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月10日)
この要項は,令和5年2月10日から施行する。
様式第1(第10条関係)
同意書
同意書
様式第2(第12条関係)
中間評価結果報告書
中間評価結果報告書
様式第3(第12条関係)
テニュア審査結果報告書
テニュア審査結果報告書
様式第4(第12条関係)
テニュア審査結果通知書
テニュア審査結果通知書
様式第5(第13条関係)
テニュア審査繰上申請書
テニュア審査繰上申請書
様式第6(第14条関係)
テニュア審査結果不服申立書
テニュア審査結果不服申立書