○国立大学法人兵庫教育大学外国人研究員就業規則

平成16年4月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 採用及び招へい(第3条・第4条)

第3章 国籍喪失に関する確認(第5条)

第4章 契約の締結等

第1節 契約の締結等(第6条―第9条)

第2節 退職(第10条・第11条)

第3節 契約の解除等(第12条・第13条)

第4節 退職後の責務(第14条・第15条)

第5章 給与(第16条―第26条)

第6章 服務(第27条―第35条)

第7章 労働時間及び休暇等(第36条―第38条)

第8章 研修(第39条)

第9章 出張(第40条・第41条)

第10章 表彰(第42条)

第11章 懲戒等(第43条―第46条)

第12章 安全衛生(第47条―第53条)

第13章 女性外国人研究員に関する特別規制(第54条―第57条)

第14章 災害補償(第58条)

第15章 退職手当(第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する外国人研究員の労働条件,服務規律,その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 外国人研究員の就業に関し,この規則に定めのない事項については,労基法,国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の関係法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 外国人研究員とは,本学における学術研究の推進を図る目的で,学校教育研究センター等において共同研究等に参画するために本学の常勤の研究員として契約書の締結により採用される外国人をいう。

第2章 採用及び招へい

(採用)

第3条 外国人研究員の採用は,選考による。

2 前項の選考は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程第3条第1項の規定を準用する。

(招へい)

第4条 招へい状は,学長が発し,所属学部,担当科目,担当時間数,招へい期間,給与額,住居,赴任及び帰国旅費等招へいの条件を明記するものとする。

2 招へい期間は,事業年度にとらわれず,実際の招へい計画のとおり明示する。

第3章 国籍喪失に関する確認

(国籍喪失に関する確認)

第5条 外国人研究員として採用される予定の者は,本学に採用されることによって,自国の法令の定めにより,その国籍を失うこととなるかどうかの確認を自らの責任において,明らかにしなければならない。

2 本学は,外国人研究員として採用しようとする外国人に対して,前項の確認についての注意喚起を文書をもって行う。

第4章 契約の締結等

第1節 契約の締結等

(契約書の締結)

第6条 外国人研究員との労働契約は,当該外国人研究員と学長との間で取り交わす契約書の締結をもって行う。

(労働契約の期間等)

第7条 外国人研究員の労働契約の期間は,1年を超えないものとし,事業年度の中途で契約する場合は,その終期を当該年度の末日とする。ただし,この期間は,必要に応じて更新することができる。

(労働条件の明示)

第8条 外国人研究員の契約書には,次の事項を記載する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 労働時間,休暇等に関する事項

(5) 解約又は契約の解除に関する事項

(6) 赴任及び帰国旅費に関する事項

(7) その他必要と認めた事項

(契約時の提出書類)

第9条 外国人研究員は,契約の締結に際して,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学歴に関する証明書

(3) 資格に関する証明書

(4) 外国人登録証明書の写し

(5) その他本学において必要と認める書類

2 外国人研究員は,前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,所定の書類により,その都度速やかに届け出なければならない。

第2節 退職

(退職)

第10条 外国人研究員は,次の各号のいずれかに該当するときは退職とし,職員としての身分を失う。

(1) 当該外国人研究員が解約を願い出て,学長から承認されたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 労働契約の期間が満了したとき(労働契約を更新する場合を除く。)

2 前項第3号の場合は,第12条第2項の規定を準用する。

(解約の願い出)

第11条 外国人研究員は,前条第1項第1号により契約を解約しようとするときは,解約をしようとする日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。

2 前項の願い出があった場合は,業務上特に支障のない限り,これを承認するものとする。

第3節 契約の解除等

(契約解除等)

第12条 外国人研究員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,労働契約を更新せず,又は当該契約期間の満了前であっても,契約を解除する。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 禁固以上の刑に処せられた場合

(4) その他職務に必要な適格性を欠く場合

(5) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

2 前項各号(第3号を除く。)に掲げる事由により労働契約を更新せず,又は契約を解除する場合においては,30日前にその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。なお,予告に当たっては,その具体的理由を併せて当人に説明しなければならない。

(契約解除の制限)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は,契約解除等をしない。ただし,第2号の場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は,この限りではない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に定める産前産後の期間及びその後30日間

2 前項の規定は,第10条第1項第3号の定めに基づき,当該外国人研究員が労働契約の期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。

第4節 退職後の責務

(借用物品の返還)

第14条 外国人研究員が退職又は契約を解除された場合は,本学から借用している物品を返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第15条 退職又は契約を解除された者から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。

第5章 給与

(給与)

第16条 外国人研究員の給与については,俸給及び通勤手当とする。

(給与の計算期間及び支給日)

第17条 外国人研究員の給与の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。

2 外国人研究員の給与の支給日は,その月の17日とする。ただし,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日

(3) 17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき 18日

3 前項の規定にかかわらず,給与の計算期間の途中に新たに外国人研究員となった者その他これに準ずる者の給与の支給日は,翌月の17日(ただし,その日が前項第1号から第3号に該当する場合は,当該各号に定める日)とする。

(給与の支払)

第18条 外国人研究員の給与は,通貨で直接外国人研究員にその全額を支払うものとする。ただし,法令で定めるもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の給与は,外国人研究員の同意を得た場合には,外国人研究員の預貯金口座に振込むことによって支払う。

(日割計算)

第19条 新たに外国人研究員となった者には,その日から俸給を支給する。

2 外国人研究員が退職(死亡を除く。次条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの俸給等を支給する。

3 外国人研究員が死亡した場合には,その月までの俸給等を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給の額は,その月の勤務の日数に応じて日割りにより計算する。

(給与の即時払)

第20条 外国人研究員が次の各号のいずれかに該当する場合に,外国人研究員又は権利者の請求があったときは,第17条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき。

(2) 死亡したとき。

(給与の非常時払)

第21条 外国人研究員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,外国人研究員から請求があったときは,第17条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。

(1) 外国人研究員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。

(2) 外国人研究員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。

(3) 外国人研究員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(俸給)

第22条 外国人研究員の俸給は,次の表に定める号俸と俸給月額に基づき支給する。

号俸

俸給月額

雇用期間6月以上

雇用期間6月未満

1

479,000円

420,000円

2

524,000

459,000

3

568,000

497,000

4

611,000

535,000

5

638,000

558,000

2 前項の号俸は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等に基づき,次の表(1)及び(2)により大学教員の給与決定の例に準じて算定し,決定する。

(1)

号俸格付基準表

号俸

大学卒業後の経験年数

短期大学卒業後の経験年数

1

0年以上~12年未満

0年未満~15年未満

2

12~19

15~22

3

19~26

22~29

4

26~32

29~35

5

32~

35~

(2)

経験年数換算表

経歴

換算率

外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間

教育・研究系職員として在職した期間

100/100

その他の期間

80/100

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

100/100

(正規の修学年数内の期間に限る)

民間会社の職員としての在職期間

80/100

兵役期間,牧師,修道女等の期間

80/100

その他の期間

教育,研究等に関する職務に従事した期間で,その職務についての経験が直接役立つと認められる期間

100/100

その他の期間

50/100

(給与の減額)

第24条 外国人研究員が勤務しないときは,勤務1時間当たりの給与額(俸給月額を1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。)にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則その他の規程によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。

2 就業規則その他の規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。

3 前2項の規定により給与を減額する場合における勤務しない時間数は,給与の計算期間の全時間数によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

(俸給の半減)

第25条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,外国人研究員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規程第15号。以下「就業規則」という。)第42条第2項若しくは第43条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための就業規則第26条の規定による病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,俸給の半額を減ずる。

(端数処理)

第26条 この規則により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第6章 服務

(職務専念義務及び忠実義務)

第27条 外国人研究員は,国立大学法人法に定める国立大学の使命とその業務の公共性を自覚し,誠実に職務に専念しなければならない。

2 外国人研究員は,忠実に職務を遂行し,本学の利益と相反する行為を行ってはならない。

(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)

第28条 外国人研究員は,法令及びこの規則を遵守し,上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

2 外国人研究員は,常に能力の開発,能率の向上及び業務の改善をめざし,相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 上司は,その職務上の命令下にある外国人研究員の人格を尊重し,その指導育成に努めなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第29条 外国人研究員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜し,又は教職員全体の名誉を毀損すること。

(2) 本学の秩序及び規律を乱すこと。

(秘密の遵守)

第30条 外国人研究員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 外国人研究員は,職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 外国人研究員が法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,許可を受けなければならない。

(政治活動の制限)

第31条 外国人研究員は,教育の場としての大学の政治的中立性を損なうような政治的活動をしてはならない。

(文書の配布,集会等)

第32条 外国人研究員は,本学の施設内で不特定多数を対象として,教育研究等業務以外の文書又は図画を配布しようとする場合には,あらかじめ届け出なければならない。

2 外国人研究員は,本学の施設内で,次のいずれかに該当する文書又は図画を配布してはならない。

(1) 本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの

(2) 第29条各号に該当するおそれのあるもの

(3) 他人の名誉を毀損し,または誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの

(4) 公の秩序に違反するおそれのあるもの

(5) その他,本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの

3 外国人研究員は,本学の施設内で文書又は図画を業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。

4 外国人研究員は,本学の施設内で,教育研究等業務以外の文書又は図画を掲示する場合には,許可を得た上で,あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合においても,第2項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。

5 外国人研究員は許可なく,本学の施設内で教育研究等業務以外の集会,演説,放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの防止)

第33条 外国人研究員は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学におけるハラスメントの防止等に関する規程に則り,人権侵害及び性差別としてのセクシュアル・ハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。

(兼業)

第34条 外国人研究員が兼業を行おうとする場合は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員兼業規程に準じ,許可を得なければならない。

(倫理)

第35条 外国人研究員の職務に係る倫理については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員倫理規程を準用する。

第7章 労働時間及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第36条 外国人研究員の労働時間,休暇等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程を準用する。

(育児休業等)

第37条 外国人研究員の育児休業等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程を準用する。

(介護休業等)

第38条 外国人研究員の介護休業等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程を準用する。

第8章 研修

(研修)

第39条 業務上の必要がある場合には,外国人研究員に研修を命ずることができる。

第9章 出張

(出張)

第40条 業務上必要がある場合は,外国人研究員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた外国人研究員が出張を終えたときは,速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第41条 前条の出張に要する旅費に関しては,別に定める国立大学法人兵庫教育大学旅費規程を準用する。

第10章 表彰

(表彰)

第42条 外国人研究員が次の各号のいずれかに該当する場合には,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員表彰規程に準じ,表彰する。

(1) 本学の発展に多大な貢献があった場合

(2) 本学の名誉となり,又は教職員の模範となる善行を行った場合

(3) その他学長が必要と認める場合

第11章 懲戒等

(懲戒)

第43条 懲戒は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告の区分によるものとする。

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に契約を解除する。

(2) 諭旨解雇 解約願の提出を勧告し,これに応じない場合には,30日前に予告して,若しくは30日以上の平均賃金を支払って契約を解除し,又は予告期間を設けないで即時に契約を解除する。

(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。

(4) 減給 始末書を提出させるほか,1日以上12月以内を限度として,1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として,その総額が一給与支給期間の給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減額する。

(5) 戒告 始末書を提出させ,将来を戒める。

(懲戒の事由)

第44条 外国人研究員が次の各号のいずれかに該当する場合には,懲戒に処する。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合

(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

2 懲戒の手続等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員懲戒規程を準用する。

(訓告等)

第45条 前条に規定する場合の他,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,訓告,厳重注意又は注意を行うことができる。

(損害賠償)

第46条 外国人研究員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第12章 安全衛生

(協力義務)

第47条 外国人研究員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,本学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生の確保に関する措置)

第48条 本学は,外国人研究員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 前項に定める措置については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学安全衛生管理規程を準用する。

(安全・衛生教育)

第49条 外国人研究員は,本学が行う安全,衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。

(非常時の措置)

第50条 外国人研究員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置を取るとともに直ちに上司その他関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第51条 外国人研究員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い,実行すること。

(2) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置,消火設備,衛生設備等をみだりに移動しないこと。

(4) その他危険施設に許可なく立ち入らないこと。

(健康診断)

第52条 外国人研究員(契約期間が1年未満の者を除く。)は,本学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りではない。

2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は,外国人研究員に就業禁止,労働時間の制限等,当該外国人研究員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 外国人研究員は,正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第53条 外国人研究員は,自己,同居者又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに上司に届け出て,その命令に従わなければならない。

2 前項の届出の結果必要と認める場合には,当該外国人研究員に就業の禁止を命じることができる。

第13章 女性外国人研究員に関する特別規制

(妊産婦である外国人研究員の就業制限等)

第54条 妊娠中の外国人研究員及び産後1年を経過しない外国人教員(以下「妊産婦である外国人研究員」という。)を妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせない。

2 妊産婦である外国人研究員が請求した場合には,午後10時から午前5時までの間における勤務,又は所定の労働時間以外の勤務をさせない。

(妊産婦である外国人研究員の健康診査)

第55条 妊産婦である外国人研究員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第1411号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。

(妊産婦である外国人研究員の業務軽減等)

第56条 妊産婦である外国人研究員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

2 妊娠中の外国人研究員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該外国人研究員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。

3 妊娠中の外国人研究員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。

(生理日の就業が著しく困難な外国人研究員に対する措置)

第57条 生理日の就業が著しく困難な外国人研究員が休暇を請求した場合には,その者を生理日に勤務させない。

第14章 災害補償

(災害補償)

第58条 外国人研究員が業務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災外国人研究員の社会復帰の促進,被災外国人研究員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

2 本学が行う法定外補償については,別に定める。

第15章 退職手当

(退職手当)

第59条 外国人研究員には退職手当は支給しない。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学外国人研究員就業規則

平成16年4月1日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規則第17号
平成17年3月9日 種別なし
平成18年2月10日 種別なし